15/05/26 20:02:22.20 Sgio5rZq0.net
>>247
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
威力
「威力を用い」るとは,人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。
暴行・脅迫を用いる場合だけでなく,地位や権勢を利用する場合も含まれます。
客観的にみて被害者の意思を制圧するに足りる行為者側の勢力を意味するので,
現実に意思を制圧されなかったという被害者の主観的条件によって左右されることはありません
ノエルの前歴、過去の問題行動、発言をうけて主催者側が実際に警備をふやし、張り紙等をする事実が生じた
業務
論じる必要なし
妨害
現実に業務活動が阻害された結果が発生したことは要しない抽象的危険犯であると解します。
威力の段に同じ。被害の届けが警察にだされ受理されている。