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- 暇つぶし2ch489:たな侵略を防止する責任を 負うときまで例外とする。 2 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章の いずれかの署名国の敵国であった国に適用される。 第107条〔敵国に関する行動〕 この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の 敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府が この戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
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