15/05/26 15:31:38.48 qJmLVHJc0.net
>>917
対象が在日朝鮮人だけとは書いてないようだが?
第2条 扶助は,本市の区域内に住所を有し,保護を受けている外国人で,
学校教育法第134条第1項に規定する各種学校のうち同法第1条に規定す
る小学校若しくは中学校における教育に類する教育を行うもの(以下「学校」
という。)に在学しているもの又は学校に入学することが決定したもの(以下
「扶助対象者」という。)に対して,予算の範囲内において行う。
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