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☆「特権的な税制優遇」
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動の為の第三国旅行の費用は損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。
<上 記 の 優 遇 制 度 は 日 本 に 帰 化 し た 場 合 は 、 そ の 権 利 は 無 効 と な る >
例として良く出される1988年国会予算委員会議事録の在日優遇税制に対する浜田幸一議員の質問。
浜田「私の調査によれば・・彼の経営する会社は、次のとうりだと言われております。
株式会社プラザ・ヒ*リ 売上 15億6850万円 納税額48万円
有限会社銀*会館 売上 7446万円 納税額 0円
ヒカ*観光 売上 20億4700万円 納税額 0円」
第116回国会 予算委員会 第5号 平成1年10月17日
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