15/05/25 00:40:36.20 Ig8ItU550.net
>>323
部分的な話をすると、
未成年でも生活保護の受給は出来る
実はこれ、東京弁護士会のシェルターが交渉して行政を動かした
広島のリンチ殺人で加害者少女が生活保護を受けていて話題になったけど、
このケースも加害者側に親の虐待が絡んでる。
弁護士会のシェルターの場合、元々が虐待や少年事件等の
少年問題を扱って来た弁護士が中心になってるから
シェルター運営は未知の経験で走りながら考える部分はあっても
何が問題かも含めてそれなりのノウハウは持ってた。
確かに、厳密に最終決定権は親にあると言っても、
弁護士が預かると言って即座に対抗できる親は少ないし
最悪の局面では、もちろんそれだけの危険のあるケースでは
緊急避難として親の告訴を受けて立つと弁護士側も腹くくってて
現実的にそれが出来るのは児童相談所を別にするなら弁護士しかいない。
東京はそこそこ前から弁護士会のシェルターがあって自立支援その他、他の機関とも連携してるし
他の大都市でも徐々に広がってる。但し、絶対数は足りない。
状況的にシェルターが必要な事は確かだから、今後弁護士会以外にも広がるとなると
そこまでは出来ないけど診療所的に他と連携して支援の限界を見極めながら
出来る事を思考錯誤する事になるのでは。