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江戸時代の結婚~制度から見た男女の地位~
江戸時代は、男尊女卑の家制度によって、女性は圧倒的に不利な状況に置かれた。
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江戸時代における婚姻における「三行半」や「持参金」という制度やその時代における離婚率の高さに驚きです。
そのことについて記載のある書評を紹介します。
以下引用です。
江戸時代の話、女性はたった一枚の紙きれで簡単に離縁された、と人は言う。その紙切れを称して、三くだり半という。
3行半に書く習慣だったから、離縁状を三くだり半と呼んだとか。それは次のようなものだった。
この花と申す女、いずかたへ
縁つき候とも、私方にては
いっさい構えなきござ候、後日のため
差し出し申し一札、よって件のごとし
安政四巳
小金井村 七郎右衛門P32
それでは、女性は本当に紙切れ一枚で、簡単に離縁されたのだろうか。本書は離縁状を丹念に読みこむなかから、
その疑問に答えようとする。結論から言えば、三くだり半が夫から妻に渡されたからといって、
妻が泣く泣く実家に帰っていたわけではない。江戸時代には離婚は恥でも何でもなかった。気に入らない男性を、
さっさと見捨ててしまった女性もいた。
現在、離婚が増えていると巷間では騒いでいるが、明治前期の離婚はすこぶる多い。現在の離婚率は、
増えたといっても1パーセント台だが、明治初期には4パーセント近かった。これは江戸時代の離婚の多さを反映したものだといわれる。
この離婚は、夫による一方的な追い出し離縁だったのだろうか。実は、追い出し離婚だけではなく、
妻のほうからの飛びだし離婚も多かったのだと、本書はいう。しかし、女性の再婚にあたっては、離縁状が必要だったので、
必ず三くだり半は書かれた。夫には三くだり半を書く権利ではなく、書く義務があった。権利と義務では、その性質はまったく正反対である。
江戸時代は、男尊女卑の家制度によって、女性は圧倒的に不利な状況に置かれた。女大学に見るように、
夫こそ天であり、主人であると諭されたが、実態はどうも違うようである。武士階級にあっては、
妻は持参金を背景に強い発言力をもっていたし、彼女たちは離婚をも厭わなかったという。
武士階級の離婚率は、10パーセントという高率で、しかも女性の再婚率は50パーセントを超えていた。
「貞女二夫にまみえず」といったことは、男性の願望にしか過ぎなかった。庶民に目を転じれば、
女性の優位がいっそう増すのは当然である。女性は自らが貴重な労働力であるから、軽い扱いを受けていたはずはない。