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◆ ヘイトスピーチ対策法案 URLリンク(www.dpj.or.jp) (全文)
第十五条
国及び地方公共団体は、インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別を防止するため、
人種等を理由として侮辱する表現、人種等を理由とする不当な差別的取扱いを助長し又は誘発する表現
その他の人種等を理由とする人種等を理由とする不当な差別的表現の制限等に関する事業者の
自主的な取り組みを支援するために必要な措置を講ずるものとする。
(※)
この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身をいう。