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★韓国人名強要 被告側が控訴 (2015/5/12 07:32)
勤務先の社長に在日韓国人と公表され、本名を名乗るよう強要されて精神的な
苦痛を受けたとして、静岡県中部の40代男性が社長に慰謝料など330万円の
損害賠償を求めた訴訟で、被告の社長側は11日までに、55万円の支払いを
命じた静岡地裁の一審判決を不服として東京高裁に控訴した。
控訴は8日付。一審判決は「多くの在日韓国人にとって、日常生活上、韓国名を
使用するか日本名を使用するかは、個人のアイデンティティーに関わる事柄」と指摘。
その上で、社長が男性に再三にわたって韓国名を名乗るよう働き掛け、
従業員の前で在日韓国人であると公表したことは「著しく原告に不快感を与え、
自己決定権およびプライバシー権を侵害する」と判断した。
社長側の代理人は「一審判決は事実の捉え方が全く違っている」と控訴理由を話した。
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