【筆坂秀世】「緊急事態」条項は必要 本丸の「9条改憲」を議論すべし 制定時に9条に反対した共産党は説明をat NEWSPLUS
【筆坂秀世】「緊急事態」条項は必要 本丸の「9条改憲」を議論すべし 制定時に9条に反対した共産党は説明を - 暇つぶし2ch2:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/05/12 15:47:19.77
>>1より

人の生活領域を公と私の二つに区分し、私的領域では、各自の世界観に基づく思想と行動の自由を保障する一方、
公的領域では、それぞれの世界観とは独立した形で、社会全体の利益に関する冷静な審議と決定のプロセスを
確保しようとする」(『憲法とは何か』岩波新書)と指摘している。

私には、ここにこそ立憲主義の神髄があるように思える。

続けて同書は、次のように指摘する。

「ファシズムと共産主義とは、いずれも公私の区別を否定する点で共通する。思想、利害、
世界観の多元性の否定と裏腹をなす国民〈人民〉の同質性・均質性の実現が前提である以上、
多元的価値の共存に意を用いる必要もなく、したがって公私の区分も不要となる」   

「冷静の終結は、リベラルな議会制民主主義が、したがって立憲主義が、共産主義陣営に勝利したことを意味する」

こういう議論をこそ、憲法審査会では深めてほしいものだ。

■“加憲”というごまかしの議論

平和が売り物の公明党は、改憲ではなく「加憲」などと言っている。加憲だとしても、憲法を変えることだ。
だったら「改憲」と堂々と主張すればよい。こんなまやかしの議論もやめることだ。

加憲の1つとして、環境権など、新しい人権を挙げている。しかし、憲法に書き込んだところで環境や
人権などが守られるわけではない。具体的な法令などが整備されなければ、実効力はない。
日本の公害規制は、かつてに比べれば非常に厳しくなった。河川や海もきれいになった。
憲法を改正したからできたわけではない。具体的な法令が整備されてきたからだ。
そもそも「環境を悪化させよう」「環境を破壊しよう」などという運動があるだろうか。
「環境を守りましょう」と言えば、本音はともかく反対する人などいない。
このことを憲法に書き込んだところで現状と何ら変わることはないだろう。

■「緊急事態」条項は必要

西修・駒澤大学名誉教授の『いちばんよくわかる!憲法第9条』(海竜社)によれば、国家緊急事態とは、
外部からの武力攻撃、内乱、組織的なテロ行為、大規模な自然災害、重大なサイバー攻撃など、
平常時では対処できない国家的規模の緊急事態ということである。こういう事態というのは、
国家の存立や憲法秩序への侵害、国民の安全と権利が根底から脅かされる状態ということである。

緊急事態が宣言されれば、基本的人権などが制約されるという面だけを強調する意見がある。
もちろん、それは可能な限り最小限にとどめるとしても、ありうることである。
しかし、国防や自然災害からの迅速な復旧を確実に成し遂げ、国民の暮らしや安全を確報する
というのは、国家としての本来的な役割である。「憲法秩序を保障するための措置、
それが国家緊急事態条項であり、その憲法への導入が現代立憲国家の不可避の憲法構造」(同前)なのである。

日本も批准している「市民的および政治的権利に関する国際規約」(「自由権規約」とか
「国際人権規約B規約」とも言われる)の第4条では、「国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合に
おいてその緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が
真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に抵触してはならず、また、
人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない」と規定している。

緊急事態というのは、どの国家にもあり得ることだからである。だからこそ多くの国の憲法に、
この条項が盛り込まれている。これでこそ国家としての体を成すからだ。このことも、大いに議論してもらいたい。

現憲法制定時に、国民的な議論があったとは言い難い。日本国家には、主権すらなかったのだ。
憲法を変えようとするとすぐに、「戦争できる国づくり」などという扇情的批判がなされる。
そうではなく、自分たちで憲法をつくる機会が到来しているのだと捉えるべきではないのか。
国会議員諸氏には、その気概で真剣に検討してもらいたい。(了)


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