15/05/10 10:27:16.32 167ATJ230.net
災害対策基本法第63条
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、
人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、
市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して
当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
大涌谷でやってる立ち入り禁止規制の根拠です
読めば分かるけど禁止区域に出入りできるのは
観測する気象庁職員や救助や避難誘導する警察消防自衛隊員や二次災害防ぐ災害応急工事の業者だけが原則です
箱根町が許可した温泉パイプメンテナンスは災害応急対策に含まれるのでしょうか
みなさんはどう思われますか
商売で温泉運んでるパイプをメンテナンスすることは災害応急対策でしょうか
立ち入り禁止に違反したなら10万以下の罰金の犯罪なのに
箱根町自身が許可できないものに許可出してるということであれば法律ねじ曲げてますよね