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あと2年間猶予があって重国籍か?
国民の基本的な権利の実現 > 国籍 > 重国籍の方は国籍の選択を!
日本と外国との重国籍の方は,国籍の選択が必要です(国籍法第14条)。
1 特に,次の方々は,平成19年(2007年)以降,国籍の選択期限が順次到来しますので,ご注意ください。
○ 昭和60年(1985年)1月1日以降生まれた日本人で,外国で生まれたり,親が外国国籍であることにより,出生によって日本と外国との重国籍となった方
2 国籍の選択とは,国籍法に基づき,日本又は外国のどちらかの国籍を選択していただくもので,その期限は,次のとおりとされています。
(1) 上記1の方々のように,出生によるなど20歳に達する以前に重国籍となった方は,22歳に達するまで。
(2) 20歳に達した後に日本への帰化等によって重国籍となった方は,重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をしなければなりません。
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