15/05/02 22:12:06.91 oaFEXUsR0.net
>>141
> >>126
> 住民投票で賛成多数となれば、安倍が必要な手続きは粛々と進める
> っていってるから、都への名前変更はすんなり決まるだろう
憲法第95条 【特別法の住民投票】
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
府民全員を対象にした住民投票で過半数を得られれば、名称変更できるだろうね。