15/05/02 14:21:02.34
>>1より
・難民認定申請者は10年前の10倍以上
日本政府は昭和56年に加入した難民条約に基づき、人種や宗教、政治的な理由などにより迫害を
受ける恐れがある外国人を保護している。法相から難民として認定されると、原則的に「定住者」の
在留資格が与えられ、就労したり、社会保障を受けたりすることができるようになる。
法務省入国管理局によると、昨年1年間の難民認定申請者数は前年比で約53%増の5000人。
4年連続の増加となり、過去最多を更新。10年前に比べて10倍以上増えた。申請者の国籍は73カ国に及ぶ。
同期間に難民認定されたのは11人で前年より5人増加した。このほか、人道的配慮による在留認定者が
110人(前年比41人減)。両認定者の国籍は22カ国。また、不認定処分に対し異議申し立てをし
たのは2533人で、前年比で約5%増え過去最多になった。
観光や留学、技能実習制度などで正規に入国した後に難民認定申請するケースが増えており、
法務省入国管理局幹部は「正規に入国して難民認定申請すれば働けると考えている外国人も
いるのではないか」と危機感を募らせる。
・申請の「事前振分け」や再申請の制限も
法相の私的懇談会「第6次出入国管理政策懇談会」の下に設置された「難民認定制度に関する専門部会」
は昨年末に報告書をまとめ、(1)申請の事前振分け手続きの導入による迅速な処理(2)再申請時に
「新たな事情」などの存在を義務づけ(3)申請者の就労許可のあり方の見直し-などの対策案を打ち出した。
「悪意ある難民申請の乱用は全体のほんの一部。真に助けを求めている難民に迷惑がかかるのは遺憾だが、
入り口を狭めることでかえって保護すべき難民の申請を妨げないか心配だ」と慎重な対応を求めるのは、
日本に来た難民を支援する認定NPO法人「難民支援協会」の常任理事、石井宏明さん。
「そもそも日本は難民認定者数が少なすぎるし、認定基準の透明化などとセットで制度改定を考えてほしい」と訴えた。
一方、報告書は(1)難民該当性や人道的配慮を認める範囲の明確化(2)不認定理由の記載の充実
(3)在留許可の新たな枠組みの創設-などの改善策も提示している。これを踏まえ、法務省は今年中に
「第5次出入国管理基本計画」を策定。新たな時代の入管態勢を整える方針だ。(了)