15/04/18 17:51:24.91 zr/DqzNS0.net
やっと分かった。
①死亡した助手席の人(Aさん)、Aさんの乗った車を運転していた大学生(Bさん)、対向車(Cさん)。
②Bが居眠りをしてセンターラインを超えてCの車に衝突しAは死亡。
③Cは無過失を主張していたが、裁判所は「クラクションを鳴らすなどでき、
前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとし
Cさんに損害賠償の支払いを命じた。
つまり居眠り運転している対向車を避けろと地裁は言っているわけだなw
これはひどいw
一般常識ならAの遺族に賠償すべきなのは居眠り運転+センターライン超えした
Bだな。なのにAの遺族はCを訴える始末。Aの遺族も基地外だわ。