【社会】「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない [福井新聞]at NEWSPLUS
【社会】「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない [福井新聞] - 暇つぶし2ch274:名無しさん@1周年
15/04/18 17:38:35.35 zr/DqzNS0.net
事故のあらまし。
①対向車の運転手(Aさんとする)は居眠り運転だった。
②死亡したCさんは家族でないBさんに運転をさせており、BとCの乗ったっ車はセンターラインをオーバー。
③Bさんに対しCさんの遺族が損害賠償請求。
④裁判所は「Bさんが無過失であることは認定できない」として支払いを命じた。
思うに「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」
に免責されるそうだが、Bさんの車がセンターラインをオーバーしていて、そういう処置をとった
合理的根拠が認定できなかったんじゃないだろうか。そう考えると裁判所の判断は著しく不合理とも言えない。
この事件の教訓は「対向車を避ける時はセンターライン側ではなく、路肩方向によけろ。
さもなければ、過失認定される恐れがある。」ということだ。


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