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- 暇つぶし2ch835:名無しさん@1周年
15/04/01 02:18:10.65 q21BW65t0.net
>>712
バカ工作員に言っとくな
「協会の放送を受信することのできる受信設備」であって、「受信できる設備」では絶対敗訴するからな
NHKがw
放送法では
放送法第64条
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会の放送が映らないのにどの法律で契約を強制できるんだよw
だから難視聴地域な
民放だけが映ってNHKが映らないケースは稀だけど
できなくはないんだな


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