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- 暇つぶし2ch464:名無しさん@1周年
15/03/30 21:44:21.25 ovs5q3wp0.net
>>437
放送法には、協会の放送を受信できる受信設備…というただし書きがある。
だから、受信設備所有イコール受信料支払いではない。


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