暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch464:名無しさん@1周年 15/03/30 21:44:21.25 ovs5q3wp0.net>>437 放送法には、協会の放送を受信できる受信設備…というただし書きがある。 だから、受信設備所有イコール受信料支払いではない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch