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週刊現代9月29日号 本誌が追い詰めた安倍晋三首相「相続税3億円脱税」疑惑
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国税幹部は「脱税」と断言
これらの「消えた寄付金」を含めると、首相は、亡父が政治団体に寄付した6億円の
個人献金を政治団体ごとそっくり相続したことになるのだ。
安倍首相は、これまで主な相続資産は、山口県長門市の実家と下関市の自宅のみとしてきた。相続した
91年以降の高額納税者名簿には首相の名前はない。
政治団体に個人献金した資金が使われずに相続されれば、それは相続税法上の課税対象資産に該当します。
政治団体がいくつもある場合は、合算した資産残高のうち献金された分が課税対象になります。たとえ首相でも、
法律の適用は同じです」
そう説明した幹部は、連結収支報告書の数字を見比べてきっぱり言った。
この通りなら、これは脱税ですね」