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★「集会侵害」原告敗訴確定
2015.1.22 18:06
反戦集会の参加者を警視庁の警察官が監視や隠し撮りしたのは集会の自由を侵害し
違憲だとして、発起人の学者らが東京都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷
(小貫芳信裁判長)は22日までに原告側の上告を退ける決定をし、原告敗訴が確定した。
決定は21日付。
一、二審判決によると、平成20年に東京都内であった集会で、私服警察官が参加者の顔を確認したり、
ビデオカメラで撮影したりした。
一審東京地裁は「革マル派の動向把握が目的で、違法な公権力の行使には当たらない」と請求を棄却し、
二審東京高裁も支持した。
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