【森清勇】一族郎党で押しかける中国人に生活保護を与えていた厚労省、尖閣で押される外務省…国家の富を毀損する政治家・官僚に要注意at NEWSPLUS
【森清勇】一族郎党で押しかける中国人に生活保護を与えていた厚労省、尖閣で押される外務省…国家の富を毀損する政治家・官僚に要注意 - 暇つぶし2ch2:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/01/21 15:54:55.86
>>1より

■外国人も「国民」扱いの厚労省

桜内文城前衆議院議員は「遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う」(『正論』2014年12月号所収)で、
「来日して間もない中国人が生活保護の受給を申請してきた。一族郎党まで目を疑うばかりの
人数で申請が行われ、それが認められてしまった」と書いている。

「相当の資産がある」と市が見立て、中国籍女性(82歳)の生活保護申請を却下したことが発端で
裁判となり、最高裁は「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする、
「国籍条項」を明確にした判断を改めて2014年7月18日に示した。

ではなぜ、中国人一族郎党に生活保護が認められたかである。
これこそ、遵法精神のない厚生労働省官僚の独断による重大違反ではなかろうか。

桜内氏の説明によると、昭和21(1946)年の旧生活保護法では日本の敗戦に伴い、日本国民であった
在日朝鮮人や台湾人が無国籍になるなどの事象が発生した。このため、内外無差別の原則から
すべての在住者が対象とされた。その後、昭和25年の法改正で国籍条項が加わり、「国民」に限定された。

それを受けた厚生省社会局長(当時)が局長名通知を昭和29年5月8日に出し、「外国人は法の適用対象と
ならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の
決定実施の取り扱いに準じて、(中略)保護を行う」としたのである。

「法の適用対象にならない外国人」に、あえて「当分の間」準用するとした一局長の通知が、
今に至る60年以上も適用されているというわけである。

世界一やさしい日本人は美点であろうが、「国民」に適用するとした法律を「当分の間」
外国人に準用するとしたが、時の流れだけでなく、経済環境などがすっかり変わった今日まで
続ける無分別は、怠慢以外の何ものでもない。

日本自身が少子高齢化に直面し、社会保障費は年々増大し、若者たちは将来に展望が開けない。
そうした中で、日本に良い感情を持っていない韓国・北朝鮮の生活保護率(日本の2.6%に対して14.2%)は異常に高い。

また、長野・聖火リレー(2008年)では中国政府主導でほぼ4000人が集まり、
五星紅旗を振りかざして治外法権でもあるかのように横暴を極めた。

近年、中国人の長期滞在者の増加が著しく、それに伴って不法入国や不法滞在も増加している。
一族郎党のように生活保護受給目的とも思える日本移住が現実になりつつあるのではないだろうか。

桜内氏の試算では、外国人への生活保護支給は年間1200億円に達するという。
最高裁の「国民」限定にもかからず、塩崎恭久厚労相は「当分の間は特定の期間を想定しているのではない」
として、見直さない方針であるという。遵法精神のない官僚作業の追認では大臣はいらない。 >>3


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