【大阪】暴言飛び交い、つかみ合い寸前 橋下氏と在特会・桜井誠会長の面談 10分で終了★87at NEWSPLUS
【大阪】暴言飛び交い、つかみ合い寸前 橋下氏と在特会・桜井誠会長の面談 10分で終了★87 - 暇つぶし2ch321:名無しさん@0新周年@\(^o^)/
14/10/24 08:29:04.96 FtceP37L0.net
生活保護

2009年(平成21年)7月1日時点における日本の被保護外国人世帯数35,035のうち、
韓国・朝鮮人は約70%の24,827世帯で、
その半数以上の13,073世帯が高齢者であり、無年金者の多さとも関係している。

これは日本在留外国人としては最多勢力であり受給者数では
2位となっている在日中国人の3,354人の7倍以上であり、
他の外国人に比べて特別に高い割合を占めている。

しかし、在日韓国人は、生活保護受給者の97%は日本人であるため在日特権ではないと主張している。


外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で準用を認めているだけです。

>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」

外国人の生活保護の適用について、
1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会 局長通知により
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用)
とされています。

この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、
単に一方的な行政措置によって行っている」のである。

何と半世紀以上、ずう~~~っと当分の間なんです。これはオカシイでしょう

在日韓国・朝鮮人に対する生活保護費支給は「運用」の範疇なのだ。
その「運用」が日本人の善意に基づくものである以上、それを「権利」の様に主張する在日
の態度は、まったくもって不遜である。そんな在日に生活保護費を支給するのをやめて、
老齢加算の継続等、日本人が収めた税金は、同じ日本人に対して使うべきである。

日本国憲法では生活保護を受ける権利があるのは、日本人だけです。


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