14/08/12 02:26:19.21 DMwUCd3J0.net
>>962
最高裁は「通達に基づいて各自治体が裁量で支給してるんでしょ」っていってるだけ。
各自治体の裁量権の行使については裁判で争われていないので、当不当の判断はしていない。
だから、住民は各自治体に対し、外国人に対する生活保護費の支出を不当な公金の支出として
住民監査請求をし、是正その他の措置を求めればいい(地方自治法242条1項)。
この判決はむしろ、外国人への生活保護費支給の停止を求める住民監査請求を住民に迫る、
裁判所からのメッセージと受け止めるべきでしょう。