14/08/11 17:48:28.13 VZWIU6kr0.net
>>861
ついでにいや、あえて外してたアメリカにしても
TANF(日本で言うと母子家庭層か)は州の裁量でって記載がある。
ドイツにしたって就労可能であるが仕事のない人を対象とする求職者に対する基礎保障法 (社会
法典第 2 編) と就労不能な人を対象とする社会扶助法 (社会法典第12編) の二本立てが
公的年金や保険とどこがどう同一なのか?
イギリスのカウンシル税給付 (Council Tax Benefit) 、住宅給付 (Housing Benefit) 、所得補助
(Income Support) は公的年金や公的保険か?
どこをどう読めば
>どの制度も基本的に日本における年金制度や保険制度ばかり
になるんだ?