14/08/11 10:50:02.02 AZgsBsMM0.net
>>416
>支給することを違法とは言ってないから違憲判決とは違う。
そもそも生活保護法の不服審判に関する行政訴訟の原告適格性の問題でしょ
そこにしぼってしか先例的価値は発生しないのは当たり前だね
>そして最高裁は自治体の裁量を認める発言もした。
これも判決文を読んでもらうと解るけど
裁量権があるともないとも言っていないですね
高等裁判所が難民条約と国会審議をメインに行政実務をサブにして
上記の原告適格性を認めたのに対して
最高裁判所はそもそも原告適格を肯定する理由なしとして切り捨てたわけで
以上の論理的展開に「行政裁量」の有無はそもそも問題となりません
したがって行政裁量があるともないとも最高裁は述べてないですね