14/08/04 12:12:09.41 KEzG6c/M0.net
>>540
嘘はいかん
労働基準法や最低賃金法にはちゃんと罰則がある
残業代未払いとかの一般的なヤツだと最高懲役6ヶ月な
まあ普通は業務改善命令出すし、いきなり罰則食らわすことはまず無いが
すき屋も改善命令を無視してるわけではなく、請負契約だなんだと理由を付けて
誤魔化しているだけ
(無論、そんなごまかしは通用しないが、一応言い分はあるので結局裁判になるし
意図的に法律を破っていたかどうかの判断ハードルがとても高いので実刑にならないというだけ)
まあすき屋の場合は、労基法で最も重い「強制労働の禁止」に該当する可能性もあるので
懲役10年でもいいと思うけどな。