14/07/18 23:31:33.59 l/uMrWLdO.net
>>891
現時点から まだ先は ありそうだからね。 >その 臨時会は 有効に開催される
今の 法律に 違反 をする わけで ございまして、
臨時会を 招集しなければ ならない のです けれども、
招集しない場合には ですね、今度は
地方自治法の 101条第6項の 規定によって、議長が10日以内に 臨時会を 招集しなければならないと、こういう ふうに、
規定も、次の 規定が あるのです。 したがって、首長が 議会を招集しないということになれば、
この 20日以内に招集しなければですね、今度は、その時から10日以内に ですね、
議長により 臨時会が招集される ということ になりまして、
その 臨時会は 有効に開催されると、こういうふうになるのです。