14/07/15 22:51:57.31 hAtuCzUb0.net
>>199
一応、臨時会はあらかじめ告示された議案しか審議しないから
たまたま協定書作成とタイミングが合ったとしても、決議できないような気がする。
地方自治法102条3項 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
一方で、大都市特別区設置法6条の「速やかにそれぞれの議会に付議して」が
地方自治法102条6項の「緊急を要する事件」に該当する可能性もある
地方自治法102条6項 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。