暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch171:名無しさん@0新周年@\(^o^)/
14/07/15 18:57:47.23 1Wx4Jumb0.net
>>127
> 都構想って総務省の協力が必要なんだろ?
> そこの大臣から「法律違反」と言われて、大丈夫なのか?ww

協力も何も、自治体が可能なのは「特別区設置の申請」までで、
設置を行うのは総務相だ。


大都市地域における特別区の設置に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(特別区の設置の申請)
第八条  関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による
投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、
総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係
市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する
場合でなければ、当該申請を行うことができない。
2  前項の規定による申請は、特別区設置協定書を添えてしなければならない。
(特別区の設置の処分)
第九条  特別区の設置は、前条第一項の規定による申請に基づき、総務大臣が
これを定めることができる。
2  前項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、
これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
3  第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
4  関係市町村は、第二項の規定による告示があったときは、直ちに特別区設置協定書に
定められた特別区の議会の議員の定数を告示しなければならない。
5  前項の規定により告示された特別区の議会の議員の定数は、地方自治法第二百八十三条
第一項の規定により適用される同法第九十一条第一項の規定に基づく当該特別区の条例
により定められたものとみなす。
6  政府は、前条第一項の規定による申請があった場合において、特別区設置協定書の
内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から
六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。


橋下は総務相の処分は形式的なものに過ぎなくて、住民投票という既成事実を作ってしまえば
拒めまいと思っているんじゃない?
実際に通用するかどうかは疑問だが。


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