14/07/19 01:09:39.56 RhGHT1ojO.net
>>943
109 :名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 03:03:26.88 ID:9fbztBUd0
>>125
第4項に、しなければならない、とあるけど?
112 :名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 06:07:01.77 ID:br//vz6Z0
>>125
総務省が違法と言っているにお前が違反じゃ無いと言い張っても
113 :名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 06:29:59.73 ID:O4/5odCK0
>>130
「前二項」は第二項と第三項のことでしょ?
単体の場合、「第二項」と「第」となっている
115 :名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 06:43:10.06 ID:sQAjurdL0
>>132
法律用語知らなくても普通はそう読むよな
116 :名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/07/10(木) 07:09:33.46 ID:7KLp4VRR0
>>130
ポカーン(呆れ)
> 第4項は、”議長による”召集請求の場合(第2項)の規定。
>
> ”議員定数の1/4による”招集請求の場合(第3項)は第6項の通り、
> 首長は”招集しなければならない”とは規定されていない。
>
> >>125
> >○4 前二項の規定による請求があつたときは、
「前二項」とは、その項の「一つ前と二つ前」の意。
つまり第四項の「前二項」とは、「第三項と第二項」を指す。
(第四項以降で第二項のみを指す場合は「前二項」ではなく「第二項」と表記する。第三項で第二項を指すときは「前項」)
つまり地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第百一条
○4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、
請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
でいう「前二項」は、第三項と第二項、
○2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
の双方を指すのだよ。
○6 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、
第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、
都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
第六項で「前三項」ではなく、「第三項」と表記されている意味が理解できた?
>>71
>こいつらはアホなのか、日本語読めないのかどっちだろう?
「アホなので法令文が読めない」と思われ。