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- 暇つぶし2ch1012:名無しさん@0新周年@\(^o^)/
14/07/19 01:03:19.40 RhGHT1ojO.net
 
「アホなので法令文が読めない」と思われ。 る人ぽいな

スレリンク(newsplus板:108-116番)
URLリンク(peace.2)<)
108 :名無しさん@0新周年@転載は禁止[sage]:2014/07/10(木) 02:52:29.72 ID:vUhd+qc90
>>71,1 
首長が議会を開かない場合、条文を見る限り法律違反じゃないよね、これ。
 ・議員の定数の四分の一以上の者は、知事に対して臨時会の招集を
  請求することができる。(第101条第3項より)
 ・第3項の請求に対し、知事が20日以内に臨時会を招集しないときは、
  議長が10日以内に臨時会を召集 ”しなければならない”。(第6項より)

つまり、議長には”しなければならない”となっているから招集しなければ違法だが、
首長に対しては、わざわざその文言が省かれており、違法に問える条項になっていないな。

URLリンク(law.e-gov.go.jp)

29 ID:vUhd+qc90
>>126
>第4項に、しなければならない、とあるけど?
第4項は、”議長による”召集請求の場合(第2項)の規定。

”議員定数の1/4による”招集請求の場合(第3項)は第6項の通り、
首長は”招集しなければならない”とは規定されていない。

>>125
>○4  前二項の規定による請求があつたときは、


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