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- 暇つぶし2ch101:名無しさん@13周年
14/07/15 17:09:43.79 6ntzsQa62
513:名無しさん@13周年 :2014/07/13(日) 21:35:09.52 ID:0knVeU1xm
>>1

○4  前二項(=↓の○2,○3。>>1は※○3の請求)の規定による 請求があったときは、

当該 普通地方公共団体の 長は、

請求のあつた日から 二十日 以内に 臨時会を 招集 《 しなければならない。 》 = >>1違法(松井知事:臨時大阪府議会の招集しない は違法)


○2  議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。


※○3  議員の定数の 四分の一以上の者は、

当該 普通地方公共団体の 長に対し、会議に付議すべき 事件を示して

臨時会の 招集を 請求することができる。




URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第百一条  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

○2  議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3  議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○4  前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。

○5  第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、
議長は、臨時会を招集することができる。
○6  第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、
議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
○7  招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。


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