14/07/11 21:07:05.65 M5lkzYk80.net
>>308
地方自治法
第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合において
なお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について
特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会
において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を
処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意に
ついては、この限りでない。
○2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
○3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを
議会に報告し、その承認を求めなければならない。
○4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める
議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める
措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
>又は議会において議決すべき事件を議決しないとき
と、議会が開催されていても小田原評定に陥る等して、機能していないと認められる場合の条件が
ある。
議決を長引かせると、橋下松井は、これに飛びつくと思うよ。