14/07/10 02:52:29.72 vUhd+qc90.net
>>65,1
首長が議会を開かない場合、条文を見る限り法律違反じゃないよね、これ。
・議員の定数の四分の一以上の者は、知事に対して臨時会の招集を
請求することができる。(第101条第3項より)
・第3項の請求に対し、知事が20日以内に臨時会を招集しないときは、
議長が10日以内に臨時会を召集 ”しなければならない”。(第6項より)
つまり、議長には”しなければならない”となっているから招集しなければ違法だが、
首長に対しては、わざわざその文言が省かれており、違法に問える条項になっていないな。
第三節 招集及び会期
第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
○2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、
請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
○5 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の
長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を
招集することができる。
○6 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の
長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の
規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び
市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
○7 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までに
これを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
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