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- 暇つぶし2ch113:ヘ、優れた識見を有する者による面接その他 の公正な手続による審査を経なければならない。 4 教育委員会は、学校教育に関する熱意及び識見並びに組織マネジメント及び人材 育成に関する能力その他の教育委員会が必要と認める資質及び能力に関する適正な 評価に基づき、校長を任用しなければならない。 >原則として公募により行うものとする。ただし、公募を行う時間的余裕がない場合 >その他特別の理由がある場合は、この限りでない。 議会に公募関連予算を否決されて金が無いのは「その他特別の理由」に該当すると 思われるので、公募しなくても即条例違反とは言えない。 しかも条例の経緯がコレ↓ 「公募校長」改正案を否決 橋下市長、再議権行使 2014年5月31日03時11分 http://www.asahi.com/articles/ASG5Z3TYJG5ZPTIL00H.html 大阪市立学校の校長の採用を「原則公募」とする今の制度が維持されることになった。 大阪市議会は27日に「公募できる」と後退させる条例改正案を可決したが、橋下徹市長 が審議のやり直し(再議)を求め、30日に否決、廃案となった。大阪市議会で再議権が 行使されるのは初めて。 市立学校活性化条例の改正案は自民、民主系の両会派が提出。「原則公募」の記述を 「公募できる」と見直す内容だ。再議により再び可決するには3分の2以上の賛成が必要 だが、橋下市長が代表を務める大阪維新の会が反対に回り、賛成55、反対31で否決 され、廃案となった。 来春採用の校長を公募・研修する2800万円の経費は、今年度補正予算から削除 されている。橋下市長はほかの事務費を工面して公募経費にあてる方針だ。 維新に遵法精神なぞない。 自分たちに都合のいい「ルール」を摘み食いしてるだけ。
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