14/06/26 23:19:59.46 W/WZ/mg30.net
日本国憲法第51条(議員の発言、表決の無責任)
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
議員には、たとえ、全く関係ない第三者の名誉毀損になるような演説討論でも、
院外で責任を問われないという特権がある。
これは、議会での自由な発言を保障する趣旨によるもので、
大日本帝国憲法第52条や、アメリカ合衆国憲法第6条第1項など、ほとんどの国に同様の規定がある。
ヤジなどは大半が演説や討論には当てはまらないし、地方議員には、憲法による保障はないが、
議会における発言の自由はこれくらい重いもの。
一般人が職場で話すのとは全く違う。
国民の中にある意見は、それがどんなに人を不快にするものであっても、議会で討論する価値がある。
院内の処罰は妨げられず、この中には除名も含まれる。
演説が原因で除名された先例としては、
帝国議会時代に、近衛首相をスターリンに例えて反感を買った議員と、反軍演説で除名された議員の2名。
日本国憲法下では、50年代に共産国を称賛した共産党議員が1名。
ただし、この3名は、全員、後の選挙で再選されており、除名した議会は面目を失った。