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★報酬は金だけではない 若狭勝弁護士「事前収賄罪」の可能性指摘
[ 2024年11月26日 03:00 ]
元東京地検特捜部の若狭勝弁護士は、報酬が支払われていなかった場合でも違法となる可能性を指摘した。
折田氏が兵庫県の有識者会議の委員を務めていることを挙げ「報酬は金だけではない。
“当選したらこういう仕事を与える”と約束した場合は、事前収賄罪にあたる」とした。
また、自治体と利益を伴う契約の当事者による寄付は公選法に、無償サービスの提供が企業から
政治家への寄付行為とみなされると政治資金規正法違反に抵触する可能性も指摘した。
「個人のボランティア」との主張には「演説を撮影してSNSで広めるということは、
候補者を当選させるための選挙運動。ボランティアという位置づけには無理がある」とした。
今後の捜査については「折田氏が詳細に内容を公表しており、捜査しないということはない。
ただ、数カ月ぐらいの時間はかかる」と見通しを示した。
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