【裏金・自民党】 「私だけじゃない」と開き直った議員も 政治家の税優遇、どういうカラクリ? 自らが代表の「政党支部」に寄付すれば…「抜け穴」堂々と利用at NEWSALPHA
【裏金・自民党】 「私だけじゃない」と開き直った議員も 政治家の税優遇、どういうカラクリ? 自らが代表の「政党支部」に寄付すれば…「抜け穴」堂々と利用 - 暇つぶし2ch1:擬古牛φ ★
24/07/21 07:25:33.60
★政治家の税優遇、どういうカラクリ? 自らが代表の「政党支部」に寄付すれば…「抜け穴」堂々と利用

2024年7月20日 06時00分
<政治とカネ考・残された課題>

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件の渦中で、与野党の国会議員が自ら代表を務める政党支部に寄付し、
税控除を受けていた事案が次々と発覚した。違法ではないものの、自らの政治団体への寄付に伴う
税優遇を政治家が受けるという手法に批判の声が相次いだ。

◆「私だけじゃない」と開き直った議員も

 自民党安倍派に属した菅家(かんけ)一郎氏が5月末、「裏金」を原資に、自身が代表を務めていた
政党支部などに寄付し、約148万円の税控除を受けていたことが明るみに出た。
菅家氏は事実関係を認め、控除された金額は返納したと説明した一方で、「合法だ」「私だけじゃない」と開き直った。

 これを機に、国会議員の税優遇問題が取り沙汰され、自民の平井卓也氏や稲田朋美氏、
福岡資麿氏、立憲民主党の吉田統彦氏らが税優遇を認めた。吉田氏も「身銭を切った寄付で何ら問題ない」と説明した。
 租税特別措置法では、個人が政党に寄付した場合、寄付額の約3割を税額から減額されるか、
課税対象の所得総額から寄付分が差し引かれる。
個人献金の裾野を広げるための仕組みだが、結果的に国会議員の「税逃れ」に使われていた。
課税されるべき「裏金」で税控除を受けていたとなれば、二重の税逃れとの批判は免れない。

◆後援会への寄付は対象外なのに…

 租税特措法では「自らに特別な利益が及ぶ」と認められる寄付は、税優遇の対象から外されてきた。
例えば、政治家による自身の後援会や資金管理団体への寄付が該当する。

 だが、自ら代表を務める政党支部への寄付は「抜け穴」として長年放置されてきた。
6月成立の改正政治資金規正法でも、付則に「検討」項目として列挙されただけだった。
今後、国会で「抜け穴」をふさぐ議論がなされるか、注視する必要がある。(坂田奈央)

東京新聞 URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)


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