15/12/13 11:03:54.33
(>>3から続き)
政府・与党は今のところ、岸井氏の発言問題について静観の構えをとっています。
しかし、岸井氏の発言に代表されるテレビの政治報道の問題を放置していていいわけはありません。
放送法4条は視聴者、国民、さらには国家のあり方にとって極めて重要な規定だからです。
それを「単なる倫理規定」、「従わなくても罰則はない」などとして、テレビ局の恣意的な報道を許していてはその意義が脅かされます。
同条については、平成19年の総務相答弁で「一つの番組ではなく当該放送事業者の番組全体を見て、
全体としてバランスのとれたものであるかを判断することが必要」との見解が示されています。
しかし、「視聴者の会」の公開質問状が指摘したように、「一般視聴者がある一局の報道番組全体を見ることはできません」。
したがって、「なるべく一つの報道番組内で公平性や多様な意見の紹介に配慮しようと努めるのが、
放送番組責任者の当然の倫理的責務」なのです。
政府・与党はこの問題について「報道への権力の介入だ」などという批判を恐れることなく、
冷静にテレビの報道番組の現状を分析したうえで、放送法4条の運用がどうあるべきかを、議論すべきだと思います。
監督官庁である総務省も、非現実的な過去の答弁に縛られることなく、同条についてよりきめ細かなガイドラインを定めたり、
報道番組の内容、構成をチェックして逸脱していた場合は指摘を行ったりといった対応をとるべきだと思います。
放送法4条には先に書いた重要な意義があるのですから、テレビ局の「傲慢」を許して死文化させてはいけません。
まずは「視聴者の会」の公開質問状に、当事者たちがどう回答するのか、注目したいと思います。
(以上)