【社会】 「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない 神奈川県迷惑行為防止条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だat NEWSALPHA
【社会】 「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない 神奈川県迷惑行為防止条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だ - 暇つぶし2ch1:擬古牛φ ★
14/08/31 10:24:00.82
★ 「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない

 下着を盗撮したわけでもないのに逮捕─―。こんな事件が川崎市で起きた。
神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。
28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。

「男はUSBメモリーの形をしたカメラで動画を撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
撮った映像は女性の顔から足までの全身で、パンティーやブラジャーは写っていなかった。
警察によるとスマホやカメラで撮っても捕まるそうです」(捜査事情通)

 過去にも類似の事件が起きている。08年には通行中の女性の後ろ姿を撮った自衛官の有罪が最高裁で確定。
11年には千葉県で電車内の女性の寝顔を撮った男が逮捕。いずれも迷惑行為防止条例違反。
ちなみに神奈川県の同条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だ。

■シャッターを切らなくてもアウト

「不用意に他人を撮影すると誰もが捕まりかねません」とは弁護士の山口宏氏。

「迷惑行為防止条例は女性の下着や身体を写して恥ずかしい思いをさせたり不安を抱かせた場合に適用されます。
『身体』とは洋服を着た状態も指すので街で通行人の女性を撮り、警察を呼ばれたらアウト。
カメラやスマホを向けただけ、シャッターを切らなくても捕まります」

 秋祭りなどで法被を着ている女性や公園でしゃべっている主婦、駅のベンチで居眠りをしている女性などを無断で撮るのも危険。
すべての年齢の女性にあてはまるので、老婆を撮って「恥ずかしい思いをさせられた」と抗議されたら、警察沙汰になりかねない。

「見知らぬ女性を撮って騒がれたら速やかに立ち去り、時間的、場所的に間隔を取ること。
現行犯逮捕が原則だから警察もしつこく追ってこないものです。『すぐに逃げる』を心がけてください」(山口宏氏)

 生きにくい世の中だ。

日刊ゲンダイ URLリンク(www.nikkan-gendai.com)

▽関連スレ
【社会】 「きれいだったので」 電車内で女子大学生(21)の全身を撮影 迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで川崎市職員(40) を逮捕
スレリンク(newsalpha板)

2:名無しさん@15周年
14/08/31 11:38:02.72 F3YqIKOQF
キモいとか言われて撮られた奴もバカとか言われて撮られた奴も、次からはキチンと警察沙汰にしろよ
携帯一つ弄るのにもスリリングな街づくりしようぜ!

3:名無しさん@15周年
14/08/31 12:08:46.02 eB4C6Emdm
ということはマスゴミの盗撮もアウトですねw

4:名無しさん@15周年
14/08/31 12:33:00.94 5AN3Ak6hn
防犯カメラ
監視カメラ
交通取り締まりカメラ

すべて条例違反です。
どんどん起訴しましょう!!

5:名無しさん@15周年
14/08/31 15:27:23.80 5S//8seTh
コンビニ入店する時も撮影許可同意求められるのか

6:名無しさん@15周年
14/08/31 16:01:07.37 T+tF0B6Iz
この記事には根本的に誤解がありますね。
弁護士の言として「『身体』とは洋服を着た状態も指すので」と書かれてい
ますが,山口氏はこんなこと言っていないはず。
26年度改正後の迷惑行為防止条例第3条1項(2)は「人の下着若しくは身体
(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)」
となっており,『身体』とは洋服を着た状態そのものを指す概念ではありません。
警察官はこのことを理解していないので安易に任意同行を求めますが,実際には
口頭注意(誤解されるから注意しなよ,程度)で終了します。

7:名無しさん@15周年
14/08/31 16:04:21.89 T+tF0B6Iz
なお,下着や衣服の中をのぞき込むアングルで撮影し,または撮影可能な状態
にしていない限り,同条例同条項の構成要件を満たしませんので,「ちょっと
カメラの中の画像見せてよね」と言われても見せる必要はありません。直ちに
当番弁護士と連絡を取りたいと申し出てください。可能なら,携帯電話等の
録音機能による録音をおすすめします。

8:名無しさん@15周年
14/08/31 16:14:52.37 T+tF0B6Iz
ちなみに平成20年の自衛官の最高裁判決の案件は「ショッピングセンターに
おいて女性客の後ろを執ように付けねらい,デジタルカメラ機能付きの携帯
電話でズボンを着用した同女の臀部を近い距離から多数回撮影した」という
もので,ナチュラルに一回携帯カメラを女性に向けた程度の事例ではありま
せん。しかもこの案件は「着衣全身」の事例ではないので,この記事の事例
の前例として紹介するのは不適当です。

9:擬古牛φ ★
14/08/31 17:15:51.22
神奈川県警

神奈川県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例の概要について
URLリンク(www.police.pref.kanagawa.jp)

第3条(卑わい


10:行為の禁止)の規定について第3条は、公共の場所等にいる人に対する痴漢や盗撮等の行為を禁止しています。本改正における改正項目は、以下のとおりです。●盗撮等の行為場所に係る表記の変更「公共の場所」にいる人を自宅等、公共の場所以外の場所から盗撮するなどの行為に対応できるように条文の表記を改めました。禁止される行為の例→自宅等「公共の場所」以外の場所から盗撮する行為 画像 https://www.police.pref.kanagawa.jp/images/d0/d0090_03.gif●カメラ等の設置行為等の禁止盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為を禁止しました。禁止される行為の例→エスカレーター等に向けて写真機等を設置する行為 画像 https://www.police.pref.kanagawa.jp/images/d0/d0090_04.gif→便所の個室に写真機等を向ける行為 画像 https://www.police.pref.kanagawa.jp/images/d0/d0090_05.gif●人の姿態を見る行為の禁止浴場、更衣室などの通常人が衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を「見る」行為を禁止しました。禁止される行為の例→浴場等にいる人を見る行為 画像 https://www.police.pref.kanagawa.jp/images/d0/d0090_06.gif→遠隔カメラ等で浴場等にいる人を見る行為 画像 https://www.police.pref.kanagawa.jp/images/d0/d0090_07.gif



11:名無しさん@15周年
14/08/31 18:31:17.00 tB7RLjquf
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
スイーツが発狂しております

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