国際ジャーナルに論文を出版しよう!10本目at MATH国際ジャーナルに論文を出版しよう!10本目 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト430:132人目の素数さん 26/08/15 07:57:52.92 KvBdNv0I.net 「シュプリンガー・ジャパン事件(東京地判平29・7・3)」は、女性従業員が第2子の出産・育児休業の取得後に会社から復職を拒否され、退職勧奨や解雇を言い渡されたことの有効性が争われた裁判です。 裁判所は、育休取得を背景とした解雇や退職強要は男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に反し無効であるとして、労働者勝訴の判決を下しました。事件の経緯2010年9月〜:原告(女性従業員)が第1子妊娠に伴い産休・育休を取得し、2011年7月に職場復帰。2014年8月〜:第2子出産のため2回目の産休・育休を取得。2015年5月:所属会社を含むグループが合併し、のちの「シュプリンガー・ネイチャー」体制へ移行。2015年3月以降:職場復帰の調整を申し出たところ、会社側は「従前の部署に人員の空きがない」などとして、海外子会社への転籍や大幅な減給を伴う異動・退職勧奨を実施し、就労を拒否。会社側はその後、過去の勤務態度(協調性不足や指導命令違反など)を理由に解雇を強行。裁判所の判断解雇の無効:妊娠・出産や育児休業の取得に近接して行われた不利益扱いにあたり、会社側の主張する解雇事由は客観的に合理的な理由を欠き、権利の濫用であると判断。不法行為の成立:復職を拒み退職を強要した一連の対応は違法であり、会社側に損害賠償の支払いが命じられた。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch