21/06/20 16:25:18.69 aiCb8/PE.net
憲法第9条で初心者が必ずつまづくポイント
第1項について
「国権の発動たる戦争」
国権の発動の意味を解さずに、ただ「戦争」と解釈する人がいますが間違ってます
国が行う侵略戦争を指しているのであって、
自衛戦争は「国権の発動たる戦争」には入りません
第2項について
「前項の目的を達するため」という条件下での戦力の保持を認めないだけであって
いかなる戦力の保持も認めないわけではありません
当然自衛のための戦力の保持は認められます
国の交戦権についても、「前項の目的を達するため」という条件下です