17/06/05 13:29:01.93 mhJSuW1/.net
>>102
おっちゃん、どうも、スレ主です。
>スレ主が雑誌の時枝記事全体を一度に移して引用したことはなかったと思う。
現行著作権法第32条のいわゆる「引用」の規定ですね。(下記は有名な新聞屋さんの主張です。全面的に賛同するわけではないが、ご参考まで)
最初から、「雑誌の時枝記事全体を一度に移して引用」は、それは違法ですよ
但し、議論が進んで、時枝記事の全体と細部が議論になり、時枝記事全体の必要性が認められたとき、初めて、時枝記事全体の引用が正当化されると
そういうことなので、ご理解よろしく
URLリンク(www.pressnet.or.jp)
新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解 1978
第32条(引用)
現行著作権法第32条では公の著作物