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「火山ガイド」上では立地不適 市が主張 大間訴訟
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「大間」と向き合う
海底火山の危険強調
原発訴訟で函館市
9日に東京地裁で開かれた、函館市が電源開発大間原発(青森県大間町)の建設差し止めを求めている訴訟の第15回口頭弁論で、
市側は、広島高裁が昨年12月に四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めを命じた仮処分を踏まえ、
改めて、海底の銭亀火山の再噴火や火山灰の危険性を主張した。
広島高裁は、原子力規制委員会が策定した「火山影響評価ガイド」(火山ガイド)に基づき、伊方原発3号機の危険性を指摘。
四国電力が、火砕流と火山灰の影響を過小評価しているとした。
原告側は、同高裁が熊本県・阿蘇カルデラについて「将来の活動可能性(噴火)が十分に小さいと判断できない」などとし、
「火山ガイドに忠実に基づき、立地を判断した点に意義がある」と評価。
大間原発の北約26㌔の銭亀火山についても、現在は評価対象ではないが、「将来の活動可能性が否定できないなら危険性を検討すべきだ」としして、
火山ガイドに基づくと立地は危険だと強調した。
火山灰に関する電源開発側の想定は、火山ガイドを不当に狭く解釈していると指摘した。
被告側は広島高裁の決定や火山の問題には触れず、避難計画設置が事業者側に義務づけられていないことを主張した。
口頭弁論後の原告側の報告集会には約40人が参加。
原告側の弁護団が広島高裁の決定の意義や大間原発との関連性について説明した。
以上