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争点検証 大間原発市民訴訟結審を受けて ⑤
新規制基準 「安全性」の認識に差
「5千万人が数百年単位で避難することになる危機に直面していた」「危機を回避できた理由はただ一つ。幸運だったから」
電源開発大間原発(青森県大間町)の建設差し止め訴訟で、原告の「大間原発訴訟の会」は2011年3月の東京電力福島第1原発事故についてこう指摘した。
同原発4号機では使用済み燃料プールの冷却機能が失われ、原子炉建屋で爆発が起きた。
燃料が露出して溶融し、大量の放射性物質がまき散らされる恐れがあったが、
たまたま満水状態だった隣接施設から水が流入し、最悪の事態は避けられたと推定されている。
「幸運」は再び訪れない。
事故を教訓に原発の新しい規制基準が定められ、シビアアクシデント(過酷事故)の進展を防ぐ対策などが加わった。
だが、原告側は新基準に「多数の重要な規制の瑕疵、欠落があり、不合理」と訴える。
例えば原子炉施設の「重要度」の分類だ。
原発の審査指針では、各施設の耐震設計などの重要度を数段階に分ける。
原告側は、福島での事故で注目された外部電源や使用済み燃料プールの冷却施設の分類が、新基準になっても重要度が高まっていないと問題視した。
過酷事故対策についても、「最悪のシナリオや、設計基準を超える自然現象の想定をしていない」と厳しく批判した。
これに対する国側の反論は、原発についての考え方を端的に示している。
まず、「科学技術を利用した機械、装置は絶対に安全というものではない」と説明。
その危険性が「社会通念上、容認できる水準」以下なら、危険の程度と、
得られる利益の大きさを比べた上で「一応安全なもの」として利用する「相対的安全性」の考え方が一般的だと述べた。
そして、福島での原発事故後に改正された原子炉等規正法が求める「安全」も、あくまで相対性安全性であって、
「絶対的安全性」まで求める趣旨ではない、と主張。
原告が求める「極めて高度な安全性」は絶対的安全性を要求することに等しく「採用できない」とした。
原告側は、日本の基準のレベルが欧米より低いとも主張した。
原告側証人の原子力コンサルタント佐藤暁氏は、欧米では過酷事故時に炉心を自動冷却する装置などが求められるとして、
「大間原発には、より高いレベルの規制基準が適用されるべきだ。既設の炉用に制定された新基準では不十分」と述べた。
電源開発側は「他国の規制に当てはめ、特定の設備の採否をもって安全性を判断しようとするのは短絡的で不合理」と反論。
国側は新基準について「現在の科学技術水準を踏まえた合理的なもの」としている。
以上