16/02/13 09:13:04.56 0.net
>>980 :名無しさん@1周年:2016/02/13(土) 01:28:53.17 ID:dKd53mZV0(>>971の続き)
桂報告書の内容は「委員会には捜査権がないため最後の詰めが行えなかった」というものでした。
これは見方を変えれば「警察が介入すれば、捏造の実行者として小保方晴子を名指しできる」ということでもあります。
STAP論文捏造はセルシード社の株価不正操作の一環として行われたものであり、セルシード社をめぐる不正は刑事事件として
追及されるべきものです。
したがって、警察や地検特捜部がセルシード社をめぐる不正を捜査する一環としてSTAP細胞捏造の経緯を捜査すれば、
小保方晴子がどのような手法を用いたか、大和雅之がどのような「指導」を行ったかを解明できるでしょう。
なるほど~~