STAP細胞の懐疑点PART936at LIFE
STAP細胞の懐疑点PART936 - 暇つぶし2ch232:名無しゲノムのクローンさん
15/09/17 02:09:12.52 .net
警察は遺書の有無のみで自殺か否かの判断は十分できる。
内容を公開する義務はないしむしろ公開する権限がない。
内容が違っていても守秘義務のために反論できない。
そもそも権利関係を云々するものではない私文書なので
内容が捏造であっても刑事罰に問うには著作権侵害でも名誉毀損でも
親告罪なので遺族が泣き寝入りすればOK。
若山に送りつけたようにばらしたら研究費不正やなんやかんや
全部ばらすからな、とあることないこと脅迫メール


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