STAP細胞の懐疑点 PART517at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART517 - 暇つぶし2ch7:ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 第 23 条 第 14 条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1 年以下 の懲役又は30 万円以下の罰金に処する。 ○定年制職員就業規程(平成 15 年 10 月 1 日規程第 33 号) [...中略...] 第 54 条 定年制職員が次の各号の一に該当するときは、譴責、減給、出勤停止、 昇給停止若しくは制限又は役職剥奪若しくは降格に処する。 (7) 研究所の重大な秘密情報等を所外に漏らし、又は漏らそうとしたとき。 [...後略…]




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