14/06/02 17:33:44.71 .net
>>554
ほれほれ反論はようwww
>>480
他人の表現を保護する権利を尊重しないことは
必ずしも他人の成果を自己のものに見せかけることにはならない
「STAPを発見したのは山中伸弥だ」として山中伸弥の名前でSTAP論文を故意に引用する
これは著作権侵害になるが剽窃にはならない
他人の成果を正しく記述してないだけであって自己のものに見せかけて無いからだ
よって剽窃は著作権侵害を包含しないし
著作権侵害は剽窃を包含しない
剽窃と著作権侵害には一部の共通部分はあるが同一でも無いし、互いに包含関係にも無い
デタラメ晒しとくよ
397 名無しゲノムのクローンさん[sage] 2014/05/30(金) 10:58:24.91
>>386
うーん、簡単に言うと、他のジャンル(研究不正)であっても
剽窃(盗用)の定義は、著作権法の定義と一致するんだよね
何故なら、論文も著作物の一つで
例えれば、他のジャンル(研究不正)の判断の基準のベースには
著作権法の定義があるってこと。
言ってみれば、著作権法の定義=りんご、研究不正の判断の定義=植物
みたいな関係。前者は必ず後者の範疇に入っている関係と思ってくれると分かりやすいかな