14/06/02 13:16:56.19 .net
>>237
268続き
3、藤原氏は、早稲田大学と所属する杏林大学の紀要にのみ
論文を発表されている。これは、他の出版社や学術雑誌などの発表の場が
多く存在する法学の分野において、非常に異例である
紀要のみ論文が存在するのは、小保方晴子氏の母親の発表方法、
早稲田大学出身の芦田宏直氏の論文発表方法(本人が運営するブログや
ホームページへの発表は、自己が発行する同人誌への発表に等しく
それを除けば、大学紀要のみである)と一致する
4、本スレにおいて、STAP細胞論文事件の真相究明の為の法律観点からの
書き込みに対し、様々なSTAP擁護の書き込みがなされた
総合して擁護の書き込みを検討すると、法学教育を受け、特許法や著作権法に
ついての理解も深い者の書き込みである(芦田氏は専門が法学では無いので除外される)
特許法や著作権法は一般的には私法に分類され、これは藤原氏の専門と一致する
一方で、剽窃については、非常にミスリードさせる論理展開で「剽窃は許容される」
という誤った結論に誘導しており、書き込みした者が過去に発表した論文で
剽窃行為を行い、調査を免れる為に、自己の地位保全を目的とした可能性が高い
また、擁護派のキャラの中に「ハンス・ケルゼンの憲法訴訟」に固執する者が居たが
藤原氏は専門研究「宗教団体の法規制」で公法観点の研究も行なっており
憲法は公法ジャンルであり、また藤原氏と指導教官の近江先生の海外法の専門の
ドイツ(ハンス・ケルゼン)と一致する
過去の書き込みで、「杏林の研究者(法学)」と名乗る書き込みがあったが
藤原氏の現職と一致する。
芦田センセ、こんなところでしょうか