STAP細胞の懐疑点 PART390at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART390 - 暇つぶし2ch993:名無しゲノムのクローンさん
14/05/24 23:35:15.98 .net
>>977
熱心に押しかけても共同研究した研究機関に就職して上司の承諾がなければ話にならんしな。

共同研究実施規程
(目的)
第1 条 この規程は、独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)が研究所以
外の者と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)を実施する際の必要な事項を
定め、その適正化を図ることを目的とする。
(実施要件)
第2 条 研究所が、共同研究を実施しようとするときは、次の各号に掲げる要件を満た
さなければならない。
(1) 当該研究を単独で実施するよりも、共同研究を実施することにより時間的、経済
的に有利であることが十分に期待されること
(2) 共同研究を実施することにより、優れた成果を得られることが十分に見込まれる
こと
(3) 共同研究を実施することが研究所の業務を遂行するうえで支障をきたさないと認
められること
(契約の締結)
第3 条 研究所は、共同研究を実施する場合は、次の事項について共同研究を希望する
者(以下「共同研究者」という。)と共同研究の実施に関する契約(以下「共同研究契
約」という。)を締結する。


客員規程
(2)客員研究員 研究所と大学、研究機関、民間企業等(以下、「研究機関等」という。)
との研究協力協定、共同研究契約等に基づき、当該研究課題等を遂行
する者
第3条 客員は、原則として研究機関等に在籍する職員で、在籍機関の承諾を得た者とする。
ただし、優れた研究業績を有し社会的に評価が高く、研究所が認める者については、この限
りではない。 <



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